BUSINESS

民泊とは

 

 

民泊とは、一般の民家に泊まることを指します。
2008年頃からAirbnbのようなインターネットを通じて個人宅や投資用マンションを貸し出す新しいビジネスモデルが誕生しました。


民泊を運用するには原則として旅館業法に基づいて許可を受けることが必要で、行政へ届出を申請しなければ営業を行えません。
営業許可なく宿泊施設として建物を運用することは法律で禁止されています。
手続きや申請が複雑で素人には分かりにくく、規定が厳しい。
またほとんどが要件を満たせず、結果として無許可の違法民泊を運用する人が続出した背景があります。

 

 

民泊事業を行うための3つの申請方法

 

民泊新法(住宅宿泊事業法)

 

特区民泊(国家戦略特別区域法)

 

旅館業法(ホテル、旅館、簡易宿所、下宿)

 

 

民泊新法(住宅宿泊事業法)

旅館業法である「ホテル営業」「旅館営業」「簡易宿所営業」「下宿営業」や国家戦略特別区域の特区民泊にあてはまらない、新しい営業形態です。

その1 民泊をするには、都道府県知事等への届け出が必要
その2 一年間の営業日数の上限は、180日以内
その3 簡易宿所と違い、用途地域の制限はなし
その4 非常用照明器具の設置、避難経路の表示、火災・災害時の宿泊者の安全確保義務
その5 報告義務違反や違法営業を行った場合は、一年以下の懲役または、100万円以下の罰金が科せられる可能性
その6 ホームステイ型(家主居住型)の場合は、原則、家主が管理を行う

 

 

 

特区民泊

特区民泊とは、「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」と呼ばれ、国家戦略特別区域法に基づく旅館業法の特例制度を活用した民泊のことを指します。特区民泊の認定を取得すれば、旅館業法の許可を取得する必要はありません。

また、特区民泊では民泊の営業ができるエリアが限られています。

<特区民泊の営業ができる対象地域>
東京都大田区大阪府大阪市北九州市など全国の一部の都市のみに限られます。

 

 

旅館業法


旅館業法では、旅館業の定義を「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」、宿泊の定義を「寝具を使用して施設を利用すること」と定めています。許可している形態は4つで、「ホテル営業」「旅館営業」「簡易宿所営業」「下宿営業」があります。


旅館業の形態

ホテル営業 洋式を主とする施設で人を宿泊させる営業
客室数は10室以上
旅館営業 和式を主とする施設で人を宿泊させる営業
客室数は5室以上
簡易宿所営業 宿泊する場所を多数人で共用する施設で人を宿泊させる営業
宿泊者が10人未満の場合、ひとりあたり3.3㎡の面積が必要
下宿営業 1か月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて人を宿泊させる営業

 

 

許可申請

 

 

上記のように営業許可を取得するためには、建築基準法や消防法などその他の法制度に基づくさまざまな条件をクリアしなければなりません。

 

申請の手続き

ホテル・旅館として営業許可を受けるには、関係機関への手続き及び確認が必要となります。

保健所 旅館業登録の行政窓口です
消防署 宿泊施設として、消防法に沿った消防設備(自動火災報知機・誘導灯など)を設置します
建築指導課 建築基準法に基づいて、建築物が宿泊施設として適合しているか判断します

特区民泊は、簡易宿所の要件より若干の緩和がされておりますが、用途地域の制限は同じです。
詳細は各地域の役所に相談になります。

 

ホテル営業・旅館営業の許可取得要件

用途地域  第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域・近隣商業地域・商業地域・準工業地域
周辺施設 対象物件の半径110m以内に学校や公園等がある場合、関係機関の承諾が必要
トイレ 人数に応じた数が必要 収容人数1~5人:2個、6~10人:3個など
建築確認済証 2016年4月1日に旅館業法施工令の一部が改定され、100㎡未満の場合は、
用途変更をしなくて良いと緩和されました。
帳場(フロント) 全てのお客さんが通るところに設置する必要がある
管理者の常駐 対面でのチェックインや管理者を常駐させるか否かを判断
近隣住民への周知 宿所として申請する旨を説明会または戸別訪問など実施する

 

この難しい手続きをすべて弊社が代行してご対応いたします。
お気軽にご相談ください。

 

 

民泊事業コンサルティング

 

 

簡易宿泊所の許可を取得できれば、365日営業可能になり、民泊新法の許可なら最長180日営業可能です。

すべての民泊を合法民泊にするために、許可申請をお手伝いします。

最適な土地探しから、事業プランニング、経験豊富なノウハウで、オーナー様の民泊投資事業を成功に導きます。

まずはお気軽にご相談下さい。

 

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